税務調査で白紙領収書があったらただでは済まない?国税OB税理士が解説

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

「間違いがあっても政治家はあやまれば許されるのか」で話題の白紙領収書。

税務調査で宛先や発行者欄が未記載の領収書が見つかった場合、某総理のように「ごめんなさい、今後はしっかり確認して対応します。」では調査官は見逃がしてくれません。

宛先白紙の領収書があったら

税務調査で宛先が白紙の領収書が見つかっても直ちに否認されることはありません。

きちんとした支払いの事実に基づく領収書で、単なる宛先の記載漏れの領収書であれば、内容を説明できて、自分で補完記載すれば大丈夫です。

ただし、そのような領収書が一枚あるということは、その会社で証拠資料として保存している領収書すべての信用力が一気に落ちるということを意味します。

調査官は、普通ならスルーする小さい金額の領収書も不正につながるのではないか隅々までチェックすることになるのです。

白紙の領収書や架空会社の印鑑などが隠されていないかどうか確認すると言って、社長や役員の机の中身を全部見られることも。

調査官はどんな領収書に目をつけるのか

1枚でも不審な領収書があれば、調査官は他にはないかと目の色を変えて領収書をチェックするでしょう。

どんな領収書を狙うのでしょうか?

これはその調査官それぞれの思惑があるのでしょうが、まずは領収書の筆跡に着目することが多いですね。

社長や担当役員の筆跡がわかる資料を基に、その筆跡と酷似した領収書を探していきます。

社長が架空の会社のゴム印等を用意し、自分で宛先(自社)と金額を記載して架空の経費を計上するといった不正手段を見つけようとしているのです。

また、金額の数字についても着目します。

端数のないいわゆるラウンド数字とか、数字の1を4にしたり0を追加して金額を水増した形跡がないかとか。

とにかく違和感があると調査官というものは即座に反応します。

まとめ

一部でも白紙の領収書や宛先や金額を自分のところで記載した領収書は違法ではありませんが、領収書としての信用力を保持し、調査で痛くもない腹を探られないようにするためにもきちんとした領収書を保管するようにしましょう。

また、消費税インボイス制度が開始すると、これまでのように記載内容に不備のあった領収書等を自分のところで補完することは認められません。

この場合、インボイス発行事業者に再発行の依頼をする必要がありますので注意が必要です。

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