今からでも間に合うふるさと納税~駆け込み寄付の注意点

こんにちは、植木税理士事務所です。

12月といえばふるさと納税の駆け込みが増える時期ですね。

このふるさと納税、今年初めてやる人も継続している人も寄付の上限額には注意が必要。

(節税対策としての寄付でなく、返礼品不要で純粋に特定の自治体を応援するためにやっているという人は別ですが)

せっかく「物価高の生活に少しでもお得感と潤いを」とふるさと納税を利用しても、上限額を超えて寄付をしてしまうと、高いお金を払って返礼品を買っていることになり本末転倒です。

ふるさと納税についての概要についての過去記事はこちら

節税の基本~自分の支払っている所得税と住民税の額についての過去記事はこちら

注意点① 寄付額は今年の所得をもとに来年の住民税から控除される

今年、ふるさと納税として寄付した金額は、来年の住民税から控除されます。

来年の住民税というのは、令和4年分の所得をもとに計算され、令和5年6月から令和6年5月にかけて納める住民税です。

サラリーマンで年間の収入がほぼ一定の人は問題ありませんが、自営業等で年間の所得の変動が大きい人は注意する必要があります。

注意点② 今年の収入は一定だとしても控除額によって住民税の額は大きく変わる

各種所得控除の金額が変われば、住民税の額も変わり、結果としてふるさと納税できる上限額も変わります。

例えば、子どもが16歳とか19歳になったタイミングであれば、扶養控除が増加するので住民税がその分少なくなり、ふるさと納税できる上限額も低くなります。

配偶者が仕事をやめて扶養となったような場合や医療費控除を多額に受けるような場合も同様です。

また、控除額とは違いますが、住宅ローン控除を受ける人も注意が必要な場合があります(住宅ローン控除については、所得税で控除しきれなかった金額は住民税から控除されるため)。

まとめ

思いもよらない事情により限度額が変動して高い買い物とならないためにも、ふるさと納税は限度額いっぱいよりは、少し余裕を持たせて行う方が安心かもしれません。

それでも、「どうしても限度いっぱいまで攻めて、お得感を限界まで味わいたい」というストイックな人は、シミュレーションは簡易版ではなく、しっかりと詳細に行いましょう。

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