電子帳簿保存法ってなに?

  電子帳簿保存法とは、税法で保存が義務付けられている総勘定元帳や請求書・領収書などを紙ではなく、データで保存しておくことができる法律です。

これまでは、総勘定元帳を電子データで作成していても、打ち出して紙の形で備え付けて置かなければならず、電子データのままで保存しておくためには、真実性や検索性が担保された保存要件を満たした上で、事前に税務署長の承認を受ける必要がありました。要件を満たすことは時間も手間もかなりかかることから、一部の企業でしか採用されずあまり浸透していませんでした。

事前承認不要で国税関係帳簿書類の電子データ保存が可能に

2022年1月からは、電子帳簿保存法が改正されて事前承認が不要となり、電子データで作成した総勘定元帳や決算書類、請求書や納品書などの帳簿書類については、電子データで作成したものはそのままデータで保存しておくことが可能となりました。また、受け取った請求書や領収書等については、スキャナで電子化して保存しておくことが可能です。

社長さん

大量の書類を保管する必要がないのは助かるなあ。

まさお先生

保存様式等の細かい要件がありますので、使用する電子機器が対応しているかは事前に確認してくださいね。

電子データで受領した領収書等を紙で保存はNGに

今回の改正による最大の注意点として、上記の帳簿書類については紙で保存することももちろん可能ですが、電子データで受領した領収書等については、出力して紙で保存することは認められず、電子データのままで保存することが必要になります。例えば、Amazonや楽天で物品を購入した際には領収書はメール等で電子データで発行されることも多いところ、これらの電子データは一定の要件を備えたシステム内での保存が必要となるため、場合によっては設備更新や規程の整備など事前準備が必要となります。

経理担当

そんな準備してません。必要な準備が間に合わなかったら税務調査で経費を否認されたり、書類保存不備だということで青色申告取り消しになるってことですか!?

まさお先生

準備が間に合わない企業がほとんどだったので、令和5年12月31日までについては、従来どおりの紙での保存でも認められる宥恕規定がでています。該当取引を行う企業はこの2年間の間で準備することが必要になりますね。

まとめ

 今回の電子帳簿保存法の改正は、帳簿書類の電子データ保存要件が緩和され、ペーパーレス化を進めることが容易になる一方で、 電子データで受領した領収書等の保存方法については、多くの事業者にとって負担が増えるものとなります。

 2年間はあっという間です。現在電子取引の取引情報を紙で出力して書面で保存しているような場合には適宜見直しを進めていきましょう。

 また、今後ますますDX化は進んでいくことから、今回の法改正を機に、ペーパーレス化をどんどん推進していく必要があるでしょう。

 【編集後記】

 今回は「吹き出し」を使った問答式で作成に挑戦してみました。また機会があればやってみたいと思います。

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