新しい相続時精算課税制度とは

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

昨今、相続税や贈与税の見直し機運が高まっていたところですが、やはり昨年末に公表された令和5年度税制改正大綱にて相続税関連の見直しがありました。

「資産移転の時期に中立な税制」構築のために、暦年贈与の戻し入れ期間が3年間から7年間に拡大、相続時精算課税制度の改善などが盛り込まれています。

(資産移転の時期に中立な贈与税・相続税見直しに関する過去記事はこちら

税制改正大綱(相続時精算課税部分抜粋)

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除(筆者注:2500万円)とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

これまでの相続時精算課税制度は、一度適用すると暦年贈与課税に戻れず、暦年贈与課税の毎年110万円までの非課税枠が使えないというのが一番の欠点だったのですが、これが改善されて精算課税独自の年110万円の非課税枠が使えることに。

暦年贈与の方では持ち戻し期間が7年に拡大されることもあり、これまでとは一転して精算課税の方が有利な場合が多くなります。

当事者の状況によっては暦年贈与の方が有利になる場合もありますが、改正法が適用される令和6年1月1日以降は相続時精算課税を選択する人の割合が増えることは間違いなさそうです。

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