「法定調書は何のために提出するのか」について国税OB税理士がわかりやすく解説

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
本日1月31日は法定調書の提出期限となっています。
法定調書とは、ざっくりいえば1年間にあったさまざまなお金の動きを税務署が把握するために法律によって支払者等が提出を義務付けられている書類です。
法律といっても「法定調書法」という法律があるわけではなく、所得税法や相続税法にその定めが置かれています。
例えば、会社がどこの誰にいくら給与、報酬、地代等を支給していたかどうかの調書などは所得税法によるものですし、どこの保険会社が誰にいくら保険金を払ったのかとかについてのものなどは相続税法によるものです。
個人の証券会社での株取引や銀行預金口座で受け取った利子や国外送金についての情報もあったり。
その種類は60種類に及び、膨大な資金移動のデータが国税に蓄積されることになっているのです。(全60種類の法定調書一覧→国税庁ホームページ)
そういえば、以前に税務署にはどのように情報が集まるのかを記事を書いたのですが、この法定調書についてすっかり忘れてました。
(税務署の情報収集能力についての過去記事はこちら)
タレコミや調査時に収集した資料が活用効果の高い特別資料だとしたら、これら法定調書資料は一般資料の位置づけといえます。
一般資料とはいえ、膨大なビックデータですので、分析や活用方法によっては強力な武器にも。
ちなみにこの法定調書を提出しなかったらどうなるのか?
税務署から問い合わせが来る場合もあれば来ない場合も。
「法定調書出てなかったので、どうしたかと思って確認がてら調査にきました!」と、ある日突然調査官の不必要な訪問を受けないようにきちんと対応はしておきましょう。
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