宗教法人に対する税務調査について

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
「ある宗教法人が国税局の税務調査を受け、住職が檀家から受け取ったお布施などを私的に流用したとして、7年間で約1億5千万円の所得隠しを指摘された」との報道がありました。
宗教法人のお布施って非課税では?という疑問を持つ人も多いのではないかと思います。
宗教法人への法人税課税について
宗教法人も法人なので法人税法の適用を受けます。
ただし、一般的な会社がすべての所得に法人税が課税されるのに対して、宗教法人や公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。
物品販売業や不動産賃貸業など34種類の事業が収益事業として法人税法に定められています。
檀家からのお布施は収益事業に含まれていないので法人税はかからない。これが宗教法人が非課税と言われる所以です。
他方で、宗教法人がその境内の一部を駐車場として賃貸したり、茶道教室や生花教室などを行うような場合にはその収益には法人税が課税されということになります。
つまり、今回の報道にあるお布施収入除外は法人税の非違にはつながらないということ。
宗教法人も源泉徴収義務者になる
一般の会社は、役員報酬や給与を支払う場合には、所定の所得税を徴収して国に納付する義務を負います。
会社のように給与等を支払う者のことを源泉徴収義務者というのですが、宗教法人もこの源泉徴収義務者になるのです。
つまり宗教法人は、その住職に給与を支払う場合には源泉徴収して国にその所得税を納めなくてはならないということ。
また、給与として支給する以外にも、宗教法人の収入として計上すべきお布施等を住職個人が費消した場合には、宗教法人から住職に給与の支払いがあったものとして源泉徴収の対象になるのです。
まとめ
今回の件では、住職がお布施をお寺に入れずに個人的に流用したということなので、宗教法人のお布施収入除外(非課税)→宗教法人から住職への給与の支払いを認定→源泉所得税の追徴課税という流れです。
しかも今回は、意図的な隠ぺいということで重加算税対象となり、支給額の半分以上を税金で追徴された様子。
一般の会社においても当然そうなのですが、特にお布施等の収入が課税対象外となるような宗教法人を含む公益法人等においては、公私(ビジネスとプライベート)については厳格に区分しなくてはなりません。