財産債務調書と国外財産調書

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

いよいよ確定申告期間が始まりました。

確定申告の時期に合わせて、一定額以上の資産を持つ人は「財産債務調書」や「国外財産調書」を提出する必要があります。

それぞれ、どのような人が提出しなければいけないのか。

財産債務調書

対象者は、所得税等の確定申告をする人で、①その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円超、かつ、②その年の12月31日において3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等を有する人になります。

財産は総額なので、純資産2億円(総資産3億円、借入金1億円)の人も対象になります。

この財産債務調書、法律で提出が義務となっていますが、提出しなくても罰則規定はありません。

罰則規定はありませんが、きちんと提出してもらえるように、過少申告加算税の軽減または加重措置というアメとムチの規定が備わっています。

例えば、〇〇証券に1億円の有価証券を自分は持っていると財産債務調書に記載しておけば、その後の所得税や相続税の調査でこの有価証券関連の申告漏れが生じたときに過少申告加算税等が5パーセント軽減され、逆に記載がなかった場合には5%加重されるということになります。

国外財産調書

対象者は、5,000万円超の国外にある財産を保有する人になります。

こちらにも、財産債務調書と同様の加算税等の加重・軽減措置が講じられていますが、財産債務調書と異なり、虚偽記載や不提出の場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金というかなり厳しめの罰則規定があるので注意が必要です。

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