消費税インボイス制度~2割特例についてのFAQ

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

インボイス制度に関する負担軽減措置のひとつに、免税事業者が新たに登録事業者になる場合には3年間の納税額を売上税額の2割とすることができる措置(2割特例)があります。

この2割特例について、よくある質問(FAQ)をまとめました。

Q1. 2割特例の適用期間は?

適用期間はざっくり3年間といわれていますが、正確には「令和5年10月1日から同8年9月30日までの日の属する各課税期間」であるので、

12月決算(個人事業者含む)の場合には、令和5年10月1日~12月31日期、同6年12月期、同7年12月期、同8年12月期の4期(3年3カ月)ということになります。

Q2. 2割特例を受けるための手続きについて

適用のための手続きについては、簡易課税制度のような事前の届け出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例を受ける旨を付記するだけでOKです。

注意点は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えた場合には2割特例の対象にはならないということ。

上記の例でいえば、令和6年12月期の課税売上高が1000万円を超えた場合には、令和8年12月期は2割特例の適用不可ということです。

Q3. 簡易課税との関係について教えてほしい

簡易課税制度についても、小規模事業者の消費税納税額を業種に応じてですが、売上税額の1割~6割とすることができる制度です。

卸売業者であれば売上税額の1割となるので2割特例よりも有利ですがそのような事例は少なく、2割特例よりも簡易課税が有利となる事例は少ないと思われます。

しかしながら、Q1の注意点で述べたとおり、経過措置期間中の基準期間の課税売上が1000万円を超えるような場合には2割特例は適用できないので、簡易課税制度の適用を検討することになります。

簡易課税制度は、2割特例とは異なり、事前の届け出が必要になるので注意が必要です。

ちなみに、当初から簡易課税制度の届け出をしている場合には、申告のたびに、2割特例と簡易課税の選択適用ができることになっています。

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