消費税インボイス制度~自販機特例はコインパーキングに適用されるか

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

突然ですがインボイスの自販機特例というものをご存じでしょうか?

3万円未満の自動販売機及び自動サービスにより行われる商品の販売等については、販売事業者側のインボイスの発行義務が免除されているので、仕入側はインボイス不要で仕入税額控除ができることになっています。これを通称「自販機特例」と呼んでいます。

例えば、建設業者が現場で配るシューズを自動販売機で買ったような場合、インボイスはなくとも、帳簿にその旨を記載しておくだけで仕入税額控除はできることになっています。

では、事業者が現場でコインパーキングを利用した場合、この自販機特例の対象になるのか?

コインパーキングを利用したらインボイスは必要か

結論的には自販機特例の対象にならないので、仕入税額控除にはインボイスが必要となります。

コインパーキングの場合には、機械は代金の受領を行うのみで資産の譲渡等は別途行われるところが自販機とは違うということですね。

自動券売機やインターネットバンキングも同様です。

コインパーキングの領収書には利用者の名前が入っていないからインボイスとして使えない?

コインパーキング業者は、インボイスの交付義務が免除される自販機特例の対象とはなりませんが、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)に該当することから、(相手先名の記載不要となる)簡易インボイスを交付することができます。

よって、利用者は、その利用者名の入っていない簡易インボイスを保存することで仕入税額控除を適用することができます。

もちろん、簡易とはいえインボイスですから、コインパーキング事業者が登録事業者でなければ簡易インボイスの発行はできず、利用者も簡易インボイスでない領収書では仕入税額控除することはできません。

よくコインパーキングを利用する事業者は注意が必要になりそうです。

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