改正電子帳簿保存法(電子取引関係)への対応

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

最近の税務に関する話題はインボイス一色ですが、改正電子帳簿保存法(その中の電子取引情報の保存)への対応についても、中小企業を含めほとんどすべての事業者が対応を迫られるホットトピックスとされています。

しかしながら、昨年末に公表された令和5年度の税制改正大綱では、対応が間に合わない事業者への猶予措置や小規模事業者への緩和措置が打ち出されるなど、だいぶトーンダウンした印象。

そもそも電帳法改正については、中小企業にとってはインボイスほど面倒な対応が迫られるものでもありません。

この「電子取引情報の保存」に関しては、タイムスタンプなどの改ざん防止や複数の条件を組み合わせた検索機能とか面倒くさそうなワードが目につきますが、実は取引量が多くない中小企業では対応は簡単なのです。

要件1:真実性の確保への対応

これについては、タイムスタンプなどの改ざん防止システムの導入に変えて、一定の事務処理規定を備えることで費用をかけずに対応可能です。

事務処理規定は国税庁HPにひな形が公開されています。

事務処理規定ひな形(国税庁HP)

要件2:検索性の確保への対応

これについては、電子データを保存する際に、一定のルールで日付、金額、相手先を入力するようにしておけば、普通のパソコンの検索機能で十分に要件に対応できることになります。

(例)2023年 3 月1 日に ㈱Aから 110,000 円の請求書を電子データで受領

→「20230301_110000_㈱A」としてデータを保存

なお、税制改正大綱で、売上5000万円以下の企業については検索要件が不要とされました。詳細は今後公表されるQ&Aまちです。

新たな猶予措置とは

税制改正大綱では、所轄税務署長が保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、税務調査の際にデータダウンロード、出力書面の提示・提出に応じることができるようにしている場合には、保存要件を問わずに電子データでの保存を認めるとしています。

「相当な理由」については現時点では明らかではなく今後公表されるQ&Aまちです。

まとめ

ということで、改正電子帳簿保存法への対応については、新たな猶予措置の詳しい内容は今後の情報次第ですが、いずれにせよ難しく考える必要はないということ。

しかし、インボイスもそうですが、こうも後出しで要件がゆるくなると、最初から対応するのがばからしくなりますね。

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