3月決算法人の株式の配当金や優待品をもらうためには

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

新たなNISAも始まり、これまでの貯蓄一辺倒から株式などへの投資を始めた人も多いのではないでしょうか。

物価上昇は続くけど預金金利は相変わらずゼロに等しく、実質的なお金の価値は下がる一方です。

将来の年金も期待できない現状では、個々人が貯蓄と投資のバランスを取りながら自己責任で子育てや老後を含めた資金設計を進めていくことが求められています。

ところで、株式投資に当たっては、配当金や優待品が大きな判断材料になると思いますが、例えば3月決算法人の株式配当金を得るためにはいつ時点でその株式を保有していればよいのでしょうか。

3月31日に株式を取得してもその3月決算配当金はもらえない

3月決算法人の配当金や株主優待等の株主権利を得るためには、権利確定日(3月31日)において株主である必要がありますが、そのためには、権利付最終売買日(今年の場合3月29日)までに買い注文が約定し、権利付最終売買日の大引け(取引終了時点)で株式を保有している必要があるのです。

よって、3月30日や31日に3月末決算銘柄を買っても株主権利を取得することはできず、配当金や優待品はもらえません。

ちなみに、3月30日や31日には株価は当然ですがその配当金の分値下がりしています(権利(配当)落ち)。

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