法人が土地とともに取得した建物を取り壊した場合

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています。
例えば、更地で5000万円の土地の上に解体費用1000万円が必要な建物が建っている物件をある法人が取得しようとした場合、
①売り手で建物を解体してもらい、5000万円で土地を取得。
②土地建物を4000万円で取得してから1000万円かけて建物の解体を行う。(→会計上は1000万円費用が増加して土地の取得価額を圧縮できる)
のどちらを選択しても、税務上は同一に取り扱うということです。
ただし、あくまで法人税の取扱いであって消費税法の考えはまた別ですので、②については、取得した法人の方は解体費用分の仕入れ税額控除を受けることができる(土地の取得費用では仕入税額控除できない)というメリットがあります。