法人が未払決算賞与を計上する場合の注意点について国税OB税理士が解説

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
法人が使用人に支払う賞与については、原則その支給日が損金算入日となりますが、一定の条件を満たした賞与については、その支給額を従業員に通知した日の属する事業年度において損金算入することが可能です。
比較的簡単にできる利益調整と従業員への還元を兼ねて決算賞与を支給する法人も少なくありません。
しかし、簡単に利益調整の手段となるからこそ税務署の目は厳しく、注意しなければいけないポイントがいくつかあります。
未払賞与の損金算入要件
未払賞与を使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度において損金算入するための要件は次のとおり(法人税法施行令第七十二条の三)。
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
② 通知をした金額を、通知したすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
③ その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
未払賞与計上の注意点
まず、未払決算賞与の計上があるだけで税務調査のリスクは5割増しです(あくまで個人の適当な感想です)。
その理由のひとつは決算賞与を支給するということは単純に利益が出ていて他にも利益調整をする動機が高いと判断されること。
もうひとつは、未払賞与については不正や誤りが多く増差(調査官の手柄)につながりやすいからです。
具体的には損金算入要件である「通知」と「支給」が適切に実施されているかを確認されます。
通知や支給の事実を偽装するような行為はもちろんですが、通知した金額と実際の支給額が異なっていたり、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合はNGですので注意が必要です。

未払決算賞与について確認します。

ちゃんと全従業員に通知して、その翌月にその通知額を全員に支給しているので問題ありませんよ。

就業規則などの社内規定を一式見せて下さい。

労基署の指導もあって形式的ですがひな形を参考に作ってますがこれが何か?

就業規則の中の賞与の規定を見ると、「賞与は支給日に在職する従業員のみに支給するものとする」となっています。これでは全従業員に通知したことにはなりません。

ええ~、そんなこと気にしてなかった。
未払賞与も債務ですので確定していなければ損金になりません。形式的とはいえ社内規定で支給日までに退職していたら支給しないとなると、決算日時点では債務未確定であったと判断されるということですね。
予期せぬ多額の追徴課税を受けないためにも、未払賞与を計上する際には、社内規定の見直しを合わせて実施するようにしましょう。