大相撲地方巡業長野場所がエムウェーブで開催~力士の収入の所得区分とは?

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

昨日は、大相撲の地方巡業長野場所がエムウェーブで4年ぶりに開催され、大いに盛り上がったようです。

ということで今回は、力士の収入と税金について調べてみました。

力士の収入の種類

力士の収入としては、

  • 力士報奨金(番付や成績に応じて相撲協会から支給される)
  • 懸賞金(取り組みにかけられるのぼり。一本6万5千円)
  • 優勝や各奨励賞などの賞金(優勝賞金は1000万円)
  • 地方巡業の益金分配金
  • タニマチから受ける祝儀

などが考えられます。

これら力士の収入については、他のプロスポーツ選手とは異なり独特の収入形態になっていることから、国税庁が明確に所得区分を公表しています。

(出所:国税庁HP

力士の収入の所得区分

力士報奨金については、相撲協会との雇用契約に基づき支給される給与であるとして、サラリーマン同様の給与所得とされ毎月源泉徴収や社会保険の天引きもされています。

懸賞金については、事務経費と源泉所得税を天引きされて力士に支給されますが、これは力士の事業所得となるようです。力士は食べることが仕事なので日々の食費も経費になるのでしょうか?

優勝賞金などは一時所得、タニマチから受けるご祝儀については、個人から=贈与、法人から=一時所得とされます。

協会からの給与だけの場合は年末調整で課税が完結しますが、番付があがり、懸賞金などを手にするようになると確定申告が必要になるようです。

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