結局どうすればいいの?電子帳簿保存法改正による令和6年1月1日以降の電子取引データの保存方法

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

電子取引データの保存に関する電子帳簿保存法改正について、税制改正大綱で明らかにされた新たな猶予措置では「所轄税務署長が、電子取引データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認めた場合には、保存要件にかかわらず、その電子取引データの保存をすることができる」とされていました。

「相当の理由」については、今後国税庁からQ&Aが発出されると思われますが、現時点での情報を集約してみると、特に心配するこことはないと思われます。

「相当の理由」について税務署に申し出る必要あるか

事前申請不要です。

「相当の理由」とは例えばどういうことか

3月16日付参議院財政金融委員会において、財務省主税局長が「例えば、金銭的な理由などによりシステム対応が今後もできないとか、単にシステム対応等を行う余裕がないといった理由も該当する」と発言しています。

「柔軟に適用されるようにこのような規定にしている」ともいっているので、人的・金銭的にも余裕が少ない中小企業においては、基本的に「相当の理由あり」と認められると考えておけば良さそう。

「相当の理由」を認められるとして結局どのような保存が必要になるのか

改ざん防止や検索要件等の保存要件が不要になるので、電子取引データを単に保存しておけばよいことになります。

なお、これまでの宥恕措置では、税務調査等の際には、プリントアウトした書面の提示だけでよかったのですが、令和6年1月1日以降は、プリントアウトした書面の提示に加え、電子取引データのダウンロードの求めに応じる必要があるので注意が必要です。

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