来週4月24日(月)は令和4年分の所得税及び復興特別所得税の口座振替日です

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

来週4月24日(月)は令和4年分の所得税及び復興特別所得税の口座振替日です。

振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には延滞税がかかる可能性があります。

そしてその場合には、4月24日から納付するまでの期間ではなく、法定納期限の翌日である3月16日から納付する日までの期間について延滞税の計算が行われるので注意が必要です。

確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をしておきましょう。

また、4月27日(木)は令和4年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の口座振替日ですので、こちらもお忘れなきように。

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