収入印紙を間違えて貼ってしまったら

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
契約書や領収書を作成した場合には、記載金額に応じた額面の収入印紙の貼付が必要になります。
この収入印紙を貼付した後で、その文書の誤りに気づくなどして使用しなくなった場合にどうするか。
① 消印していなけば剥がして新しい文書に貼りなおす
② 郵便局にもっていって取り換えてもらう
③ 税務署にもっていって還付してもらう
正解は、もちろん③になります。
印紙税の過誤納金還付請求
契約書や領収書などの課税文書に誤って収入印紙を貼り付けた場合には、税務署に対して印紙税の過誤納金の還付請求を行うことができます。
200円の収入印紙でいいところを4000円の印紙を貼ってしまった、委任契約書などの印紙不要の契約書に貼り付けてしまった、領収書に400円の印紙を貼ったが使用しないことになった、などはすべてこの過誤納金還付請求できる可能性があり。
国税庁HPからダウンロードできる「印紙税過誤納確認申請書」と「誤って印紙を貼付した課税文書の現物」を税務署に提出して行います。
時効は文書を作成した日から5年間なので過去の分も諦めることはありません。
なお、登録免許税や国への手数料の納付のための印紙の誤認貼付は印紙税法による還付の対象外となっていますのでご注意ください。
郵便局での収入印紙の交換制度
未使用の印紙については、最寄りの郵便局で交換してもらうことが可能です。
手数料5円かかるのと、現金に交換することはできません。
意外と知らない印紙税法の恐怖の罰則規定
一度貼ってしまった印紙を剥がして再利用するのは論外です。
不正利用の意図がなくても罰則を受ける可能性があるので絶対やめましょう。
印紙税法の罰則規定はかなり重いものとなっていて、例えば、印紙の不貼付は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、消印忘れでも「三十万円以下の罰金」となっています。
税務調査で印紙の再使用などによる不正使用が見つかった場合には、3倍の過怠税だけでなく、「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」の可能性も。