自主的に修正申告すれば加算税はかからないって本当?

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

税務調査で何らかの誤りについて指摘を受けて、更正処分を受けるなり修正申告書を提出した場合には、10%の過少申告加算税(不正にかかるものは35%の重加算税)を賦課されてしまいます。

が、実は、税務調査で指摘を受ける前に、自主的に修正申告書を提出した場合には加算税はかかりません。

これを「更正予知前の修正申告」といいます。

何もしなければ当然に税務署によって更正処分が行われて加算税が課せられるような状況になる前の修正申告については加算税を課さないとすることで、自発的な修正申告を奨励するものです。

しかしながら、世の中には悪知恵の働く人が多く、平成28年(くらい)の税制改正前までは、調査日時の連絡があると、納税者があわてて調査着手日までに修正申告を提出して加算税を免れるという事案が散見されていました。

これを防ぐために税制改正が行われて、税務署が調査日時等を通知してきた後かつ調査着手前にした修正申告に対しては5%の加算税が課されるというしくみが導入され、今に至っています。

結果として現在では、「(本来の)自主修正申告」、「調査通知があった後、更正を予知する前までにする自主修正申告」、「調査による修正申告」という3段階の過少申告加算税が存在することに。

過少申告加算税(加重分等除く)の税率

  • ~ 調査通知まで  ・・・  0%(課されない)
  • 調査通知~更正予知 ・・・  5%
  • 更正予知~     ・・・ 10%

具体的な更正予知のタイミングとは

では、なにをもって「更正を予知した」ととらえるのか?

調査で臨場した時?、調査が進んで調査官から具体的な問題点を指摘された時?

事務運営指針によれば、納税者が調査のあったことを了知したと認められた時とされており、

「調査官が調査で臨場した」

「取引先に反面調査があった(という情報を聞きつけた)」

「臨場前に電話等で具体的な非違事項の指摘を受けた」

などが、更正予知に該当するとされています。

他方で、

「臨場のための日時の連絡を行った」

のみでは、更正予知には該当しません。

 

 

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