税務調査における現況調査とは?

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
税務調査における現況調査とは、事前連絡なしで突然調査官がおしかけてきて行われる調査です。
一般的な税務調査は、納税者に対して、事前に電話で調査を行なう旨が伝えられ、臨場日時の調整を行った上で、調査官がやってきます。
事前連絡があれば、ある程度準備をして調査に臨むことができますが、現況調査の場合そうもいきません。
調査日現在の状況を調査するということで、整理されていない机の中、パソコンの中はもちろん、車やバッグの中まで確認されることになります。
どのような場合に現況調査が選択されるのでしょうか?
現況調査が認められる場合
国税通則法では、税務調査の際には原則として事前通知を行うこととされていますが、一定の場合にはその事前通知が不要となると規定されています。
国税通則法抜粋
(事前通知を要しない場合)
第七十四条の十 前条第一項の規定(※調査の事前通知)にかかわらず、税務署長等が調査の相手方(略)の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他(略)に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。
例えば、
・過去の調査で帳簿を破棄するなどして多額の売上除外を行っており、事前連絡すると、再び正しい金額を記載した帳簿書類を破棄されたり隠されてしまうおそれがある。
・お店の活況ぶりからすれば明らかに申告売上が過少であるが、現金商売のため、事前通知をした場合には、正しい売上集計表を破棄されてしまうことが容易に想定される。
・事前通知をしようとしたが応答拒否にあった。
などの場合に、事前通知なしの現況調査が認められることです。
ちなみに、昔は、飲食店のように現金商売というだけで、現況調査が正当化されていましたが、今は、申告内容が明らかにおかしいとか、不正計算に関する情報がある、といったことがないと、単に現金商売というだけでは現況調査を選択する理由にはならないとはっきり通達に書かれています。
以上を踏まえれば、現況調査を受けたということは、①過去又は現在進行形でやましいことをししている、②税務署が保有する資料情報の誤りのどちらかの可能性が高いということになりますね。
ある日突然、税務署が現況調査にやってきたら
現況調査の理由について問答するのは時間の無駄です。
特にやましいこともないのであれば、快く協力してあげるのも良いと思いますが(税務署はとにかく机やパソコンの中などの手付かずの状況を確認すれば上出来と考えているので例え1時間でも良しとします)、まずは税理士に連絡して対応策を仰ぎましょう。