法人税における実効税率とは

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

同族法人である中小企業の節税を考えるとき、法人と個人のどちらで税負担するかは大きな要素となります。

法人で発生した所得について法人税等(法人税や住民税、事業税等)を負担するか、代表者の役員報酬を増額することで法人税の負担をなくし、代わりに代表者個人の所得税等(所得税、住民税、健康保険税)を負担するか、といった観点です。

社長さん

うちの会社の法人税、住民税、事業税の合計税率は37.1%。

役員報酬を増額した場合の所得税等の負担は35%だから役員報酬を引き上げると節税になりますよね。

まさお先生

法人税を計算する際に事業税は損金に算入されるのでその影響を加味する必要があります。

そうすると、法人税の実効税率は33.1%となり、役員報酬増額による所得税負担の方が大きいことになります。

上記のように、法人税については、単純に所得にかかる税率を足し合わせる「表面税率」ではなく、事業税の影響を加味した「実効税率」を用いて考えます。

これは、法人税の計算においては、同じく法人所得にかかる事業税が損金に算入されることから、正確な税負担を検討する際には、その影響を加味して税率を計算する必要があるため。

また、そのようにして計算した実効税率は、表面税率よりも低くなることに。

法人税等と所得税等の分担による節税策を考える場合には、税率の他にも、各種控除や補助金の適用制限など幅広に考える必要がありますが、法人税率を表面税率ではなく実効税率で考えるとより正確にシミュレートできるということです。

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