消費税インボイス制度の登録を取りやめる方法

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

消費税の適格請求書発行事業者は、その登録をやめたい場合には「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(登録取消届出書)」を所轄税務署長に提出することで、提出日の翌年から登録の効力を失わせることができます。

では、今年10月1日からのインボイス制度開始に向けて、早々と登録申請をした(10月1日からの登録事業者として認定済み)ものの、よくよく考えて取引先と話し合った結果などにより、「やっぱり登録しない方がいい」という結論に至った場合はどうすればよいか。

上記の登録取消届出書は、インボイス登録事業者が提出するものなので、今年の10月1日以降でないと提出できません。その場合、取消の効力が発生するのは翌事業年度ということに。

このような場合には、取下書を作成して提出することになります。

取下げについての手続きは法定化されていないので、任意の形式で取下書を作成して、所轄のインボイス登録センター(関東信越国税局管内の場合は埼玉県春日部市)に郵送で提出します。

内容としては、申請方法(e-Taxか書面か)、申請日、登録番号、氏名が入っていれば大丈夫です。

以上、国税庁のインボイスQ&Aにものっていない、今年の10月1日までに登録を取りやめる方法についてでした。

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