消費税インボイス制度~少額特例を適用できる売上1億円以下の事業者とは?

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

インボイスが始まったら、たとえ数百円のものでもインボイスがなければ仕入税額控除の対象にならず、そのための購入先の選択などにいちいち神経を使うのもとても面倒くさいのですが、一定の規模以下の事業者にとってはうれしい特例が用意されています。

1万円未満の少額取引について、インボイス不要で帳簿への記載だけで仕入税額控除が可能になる少額特例というものですが、すべての事業者について適用できるわけではなく、次のいずれかに該当する事業者であることが要件になります。

①基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下

②特定期間(前年の開始6カ月)の課税売上が5千万円以下

いずれかに該当すればよいので、毎年売上が1億円を超えてしまっている事業者でも、②の特定期間をみれば、可能性はあるということです。

課税売上は税抜きの売上なので、たとえば前年の売上が1億3千万円だったとしても、上半期が5500万円、下半期が7500万円だとすれば、特定期間の課税売上は5000万円となり、②に該当して少額特例がつかえることに。

たかが1万円以下の取引とあなどれません。インボイス制度が始まって経理担当は暗闇の中を手探りで進むような状況下、細かい取引について面倒なインボイス確認やらお店の選択などのわずらわしさから解放されるのはとても大きいこと。

この特例が使えるのと使えないのとでは、特にインボイス初年度では経理事務に係る負担が段違いになると思いますので、売上1億円近辺の事業者の方はあきらめずに少額特例適用の道を探りましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です