株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式を売却した場合には申告が必要になるのでご注意を

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
国税庁から「株式公開買付(TOB)成立後に上場廃止になった株式の売却にかかる譲渡所得税の申告漏れが多いので注意してください」という内容の報道発表がありました。
TOBに応じず、上場廃止になった株式を、後にTOB買い付け会社に売却した場合は、証券会社を通じた上場株式の譲渡ではなく、相対取引での譲渡になるので、自分で確定申告する必要があるためです。
単純に申告が必要なことを知らずに無申告になってしまっている人がほとんどだと思われますが、中には、証券会社をとおさないから税務署にもばれないと思って意図的に無申告な人もいそう?
しかしながら、これまでもお伝えしてきているように、税務署にはお金にまつわる様々な情報がいろいろな形で集まってきます。
今回は、株式を買い取ったTOB買い付け企業から、「株式等の譲渡の対価の支払調書」(法定調書)が税務署に提出されていることから、これに基づき、国税庁がサンプル的に調査等を実施したところ、申告漏れになっている人が多数把握されたようです。
《法定調書とは》
国税庁は、今後も積極的に調査を行なっていくとしてますので、上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた方は、申告漏れがないか、その株式の購入時の取引明細や、購入した証券会社などで確認して不要な追徴課税を受けないようにしましょう。