マンション節税対策の方針が固まったとのこと

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
高層マンションの相続税評価額が実勢価格よりもかなり低くなってしまっていることから、見直しに向けて国税庁の有識者会議で議論が行われていましたが、どうやら方針が固まったようです。
《なぜ高層マンションの相続税評価額が見直されるのかについてはこちら》
新たなルールは、ざっくりいうと、評価額と実勢価格の乖離が一定以上(1.67倍)の場合には、市場価格×0.6を相続税の評価額とするもの。
例えば過去記事の事例では、マンションの実勢価格と評価額はそれぞれ、
・実勢価格(時価)20億円
・固定資産税や路線価に基づいた相続税評価額 5億円
なので、乖離差は4倍です。
よって新たなしくみでは、相続税評価額は、実勢価格20億円×0.6=12億円ということに。
高いのか?低いのか?
あとは実勢価格がどのように設定されるかですが、行き過ぎた節税策としては使えなくなる一方で、マンションが相続税対策として有効な状況に変わりはないようです。