【最新版】改正電子帳簿保存法への対応策(おまけ)

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。
改正電子帳簿保存法への対応については、システム的に対応するのが間に合わないということが、「相当の理由」に該当することで、ほとんどの中小事業者では特段の対応不要という結論となりました。
しかしながら、電子取引で受け取った請求書や領収書などは打ち出した書面の保存では足りず、あくまでデータでの保存が必要となっています。
では、そのデータでの保存をしていなかった(出力した書面のみ保存しておりデータは消えてしまった)場合には、税務調査において、書類の保存なしとして経費が否認されたり、最悪の場合、青色申告の取消しなどの重い処分を受けてしまうのでしょうか?
これについては、今回改訂されたQ&Aにもありますが、
「その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにもかかわらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません」
となっていますので、必要以上に心配する必要はありません。
ただし、要件にあっていない保存は、法令上は「青色取消の対象となりうる」のは事実ですので、きちんと保存しておくようにしましょう。