多額の経費の領収書を「驚きの白さ」のフレーズで知られる洗濯洗剤「アタック」で洗ってしまったらどうする?

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
謎解きクリエイターの松丸亮吾さんが、「10万円近くした会食の領収書、服に入れ忘れたままアタックZEROで洗濯したら驚きの白さで泣いてる」とTwitterでつぶやいたら、花王アタック公式が「なんか、すみません(ご愛用いただきありがとうございます)」と反応したとかでネットで話題になっていました。
「漂白剤では落ちたけど経費では落ちなかったのか」など面白いコメントも飛び交っていますが、実際に、領収書を汚損したり紛失してしまった場合はどうすればよいのか。
所得税や法人税の経費の証拠として
領収書がないからといって経費として認められないことはありませんので、このような場合であれば、例えば、出金伝票を作成して、日付、支払先名、支払先住所、金額、支払内容に加えて「取引先○○さんと会食」と説明を入れておけば大丈夫です。
逆に相手先から領収書をもらっていても、その相手先の名前や住所の記載が不十分であるような場合は、経費として認められない可能性もあります。
例えば、

税務調査で、外注費の領収書として↑を出して、「鈴木さんという人に仕事をお願いしたんだけど、どこに住んでいるか連絡先もわからない」では認められません。
領収書であれ何であれ、税務署がその経費の真偽を確認できる程度の支払先情報を立証できるようにしておく必要があります。
消費税の仕入税額控除の証拠として
また、領収書は消費税の仕入税額控除の証拠ともなります。
こちらについては、領収書の保存自体が、仕入税額控除のための要件となっていますので、領収書がなければ認められません。
今回の事例でも、消費税の仕入税額控除を受けるためには、支払先に領収書の再発行としてもらうなどの手続きが必要で、支払伝票などでの代替は不可になるので注意が必要です。