(法人税も所得税も)満期保険金を据え置いた場合の注意点

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
終身保険・養老保険・学資保険・個人年金保険などについては、一定の支払い期間に達すると満期となって、満期金を受け取ることができます。
この時、資金的に余裕があり、満期保険金を直ぐに使う必要がないのであれば、保険会社に据え置きとして預けておくことがお得です。
満期金を引き出して銀行預金に預ける場合に比べて、保険会社に据え置いた方が金利が高いからです。
ただし、このような満期保険金の据え置きを行ったような場合は、税務申告にあたっては要注意。
例えば、総保険料払い込み額500万円、満期金1100万円の保険が満期になり、500万円を引き出し、残り600万円を据え置きとした場合、
保険金収入500万円-既払込み保険料500万円=課税所得0
ではなく、
保険金収入1100万円-既払込み保険料500万円=課税所得600万円
となります。
申告にあたっては、「実際に支払いを受けた日」ではなく、「支払いを受ける事実が生じた日」を基準として判断することになります。
保険会社からの支払明細書は必ず保管しておくようにしましょう。