税金を滞納するとどうなるのか?

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

国税庁より「令和4年度租税滞納状況の概要」が公表されました。

これによると、令和4年度における滞納発生割合は1%とのこと。

さらに、滞納に対しては税務署が厳しい滞納処分(取り立て)を行うことで、最終的な徴収率は99.8%にまで達しています。

滞納がまかり通るようでは期限内に納付を行っている大多数の納税者との間の公平性がとれませんから、国税庁は、ありとあらゆる手段を講じて滞納者に税金の納付をさせているということです。

「ありとあらゆる手段を講じて」というと、鬼のような取り立てを想像しますが、実際には、滞納を発生させないための努力が結構大きいのです。

期限前納付指導

一度目の税金納付の際、納期限に間に合わなかった納税者に対しては、次回の納期限の前に、「納期限は〇日ですので、期限内の納付を忘れずにお願いします。」というような指導を行っています。

これが、期限前納付指導とでいうもので、国税局の納税コールセンターや税務署の担当官によって行われます。

督促前納付指導

納期限が過ぎて納付をしていないと、督促状が発送されて滞納となるのですが、督促状を発送する前に、税務署の担当官が電話で納付の確認を行います。

これが、督促前納付指導というもので、この段階で早期納付を約束させることができれば、督促状の発送は一時停止され、滞納の発生が防止できるということに。

滞納が発生して滞納処理へ

最終的に滞納が発生してしまっても、国税局の納税コールセンターで幅広く所掌して、システムを活用した電話催告等を実施することにより、効果的・効率的な滞納整理で早期の納付完了を目指します。

もちろん、財産を他人名義に移したり、海外へ移転させるなどして巧妙に徴収の手を逃れるような悪質な滞納者にはさまざまな手段を用いた厳しい滞納処分が実行されることになります。

課税処分と異なり、あまりニュースになることもないのですが、今回の「令和4年度租税滞納状況の概要」には、悪質な滞納事案への取り組み事例も取り上げられているので、紹介したいと思います。

~つづく

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