9月1日は防災の日〜災害時における非常用食料品を購入して備蓄した場合の税務処理について

こんにちは、植木税理士事務所です。
9月1日防災の日ということで、ニュースでもいろいろな防災対策や訓練の様子が取り上げられていました。
非常食や防災用品を新たに購入して万一の災害に備えた方も多くいたのではないでしょうか。
ところで、法人が、地震などの災害時における非常用食料品を購入して備蓄した場合、どのように処理すべきでしょうか?
非常用食料品は備蓄時に損金算入してOK
結論から言うと、非常用の食料品については、その賞味期限が長期に渡るとしても、購入して備蓄した時点で損金算入が可能です。
一般的には消耗品であっても未使用のものは貯蔵品(棚卸資産)として資産計上を要し、実際に使用するまでは損金に算入できませんが、非常用食品については、仮に1食2千円の非常食を1万人分合計2000万円分購入したとしても、それを備蓄した時点で損金算入が認められます。
これは、災害時用の非常食については「消耗品で貯蔵中のもの」であり棚卸資産に該当するとしても、備蓄することをもって事業の用に供したと認められるためです。
類似例として、消化器の中身についても、「消耗品で貯蔵中のもの」ですが、取替時の損金として取り扱われます。
ヘルメット等の防災グッズについても備蓄時の損金算入OK
同様に、ヘルメット等の防災グッズは、繰り返し使用できる備品として固定資産となり、10万円未満であっても使用しない限り損金算入が認められませんが、上記の防災グッズとしての目的に照らして認められるということです。
終わりに
以上のような防災グッズの他にも、「消耗品で貯蔵中のもの」で一時の損金として認められるものがあります。
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品等で各事業年度ごとに概ね一定数量を取得しかつ経常的に消費するものについては、継続適用を要件として購入時に損金算入が認められます。
うまくいけば節税につながることもありますし、反対に税務調査で否認されたりすることもありますので、このあたりは防災の日でなくても要チェックです。