インボイス事業者登録完了後に登録の取りやめをしてみたら。

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

10月1日のインボイス制度開始まであと3週間。

当事務所においては、登録を希望する事業者様については、すべて登録を完了しています。

ところで、当事務所のクライアントの中に、「一度はインボイスの登録をしたものの、よくよく消費税の税負担とインボイスを求められる機会をはかりにかけてよくよく考えてみたら、やはりインボイス登録はやめたい」という事業者の方がおりました。

そこで、5月下旬に、登録申請の取り下げをインボイス登録センターに提出したのですが、3カ月以上経過しても、登録取下げの連絡もなく、国税庁のインボイス番号検索で検索すると「登録事業者」のまま。

登録センターに電話で問い合わせたところ、取下げ依頼は受理されているものの、とにかく案件が混みあっていて、順番に処理しているのでもう少しお待ちくださいとのことでした。

登録取下げ依頼は、e-Taxではできずに書面のみとなってしまうので仕方なしといったところでしょうか。

取下げ完了の通知は10月1日以降になるかもしれませんが、とりあえず、10月から課税事業者になってしまうことはないことが分かり一安心です。

ということで、「とりあえずインボイス登録はしたものの、よく考えた結果やはり登録をやめたい」という場合には、9月30日までに「取下書」を提出する必要があるので、該当する方はお急ぎください。

10月1日以降は取下げは不可となり、取消しの手続きをとる必要があり、少なくとも初年度分については消費税の納税義務が発生してしまいます

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