インボイスの登録番号が10月1日までにこない場合の対処方法(売手側の対応)

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
10月1日からのインボイス制度開始に向け、ラストスパートで記事連投です。
9月30日までに登録申請書を提出すれば、10月1日からインボイス登録事業者になることが可能となりますが、登録申請窓口が大変混みあっていることから、実際に登録番号の通知を受けるのは10月1日以降になってしまう事業者も相当数に上ってしまうようです。
このような場合、売手である事業者にとっては以下のような対応策が考えられます。
①通知後まで請求書・インボイスを交付しない
事前にインボイスの交付が遅れることを先方に連絡しておき、通知があった後にインボイスを交付します。
②通知を受けるまではこれまでの請求書を交付しておき、通知後に改めてインボイスを交付し直す
事前にインボイスの交付が遅れることを先方に連絡しておき、番号の記載のない請求書をとりあえず交付しておき、通知があった後に、改めて、番号を入れた正式なインボイスを交付します。
③通知を受けるまではこれまでの請求書を交付しておき、通知後に登録番号をメール等でお知らせする
事前にインボイスの交付が遅れることを先方に連絡しておき、番号の記載のない請求書(登録番号以外はインボイスの記載要件をすべて満たす)をとりあえず交付しておき、番号通知後に、交付済の請求書との関連性を明らかにした上で、登録番号のみをメール等で通知します。
通知後に事後交付が困難な小売店等の対応方法
事前にインボイスの交付が遅れることを事業者のHPや店頭で相手方にお知らせした上で、番号通知後に、「登録番号は『T-1234567・・』です」とHP掲載や電話応対で対応します。