インボイスの登録番号が10月1日までにこない場合の対処方法(買手側の対応)

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
10月1日からのインボイス制度開始まであと3週間。
9月30日までに登録申請書を提出すれば、10月1日からインボイス登録事業者になることが可能となりますが、登録申請窓口が大変混みあっていることから、実際に登録番号の通知を受けるのは10月1日以降になってしまう事業者も相当数に上ってしまうようです。
このような場合、売手は、「事前に登録番号のない請求書等を交付しておき、事後的に登録番号等を先方にお知らせする」といった対応が考えられます。
では、上記のような場合において、買手である事業者が、仕入先から登録番号のないインボイスを受領した後、登録番号を取得する前に消費税の申告期限を迎えてしまった場合、仕入税額控除はできるのか?
これについては、国税庁のHPによると、「事前に相手先がインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等を基に仕入税額控除することができます」とのこと。
相手方から「インボイスの登録申請済みであるが、番号通知がまだである」などの連絡を受けていれば、とりあえずは仕入税額控除が認められるということです。もちろんこの場合でも、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することは必要になります。