消費税インボイス制度~ETCの利用料はどうする?

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

ETCの利用料については消費税の仕入税額控除の対象となりますが、領収書等の保存に変えて、クレジットカードの利用明細を保存している事業者がほとんどだと思います。

これまでは、税込みの支払額が3万円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、帳簿の保存のみでよいこととされていたのでそれでよかったのですが、インボイス制度導入後はこの特例がなくなるので、ETCの利用料についてもカードの利用明細ではだめで、インボイスの保存が必要になります。

ちなみに、3万円未満の運賃はインボイスの保存が不要となる特例があるのですが、これは「公共交通機関の運賃」に限定されており、高速道路利用料は非該当です

ETC利用照会サービスの利用が必須に

手間が増えて面倒なのですが、今後は、ETC利用照会サービスから利用証明書を発行してこれをインボイスとして保存する必要があります。

この照会サービスはインボイスのために新設されたものではないのですが、インボイス開始に合わせて、出力される利用明細書がインボイスとして利用できるように様式変更されました。

利用明細を保存していなかったら消費税を否認されるのか?

ということで、今後はカードの利用明細を保存しているだけでは、消費税の仕入税額控除は法律上は認められないということになるのですが、これまでどおりカードの利用明細だけの保存をしている場合に、税務調査等で即否認されるのかというとそれはないかなと。

国会の財務大臣の答弁等でも、「税務調査等で、インボイスの要件等に不備があるというだけでことさらに否認するようなことはない」といっていますし、「高速道路を利用して対価を支払った」という事実が確かにあるのであれば、基本的にはインボイスの保存がないことだけをもって消費税の追徴をされるようなことはしばらくはないでしょう。

これはETCに限らずすべての取引についても同様です。

事業者ごとの状況に応じて対応策を考えていけばよいのかなと思います。

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