省エネ基準に適合しない住宅はローン控除の対象外に

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
早いもので令和5年も残すところあと3か月余りに。
税金の関係でも年が変わるタイミングでいろいろと変わる点がありますが、住宅ローン控除もそのうちの一つです。
来年以降に入居する場合の住宅ローン控除の変更点
控除率(0.7%)や控除期間(13年)等は変わらないのですが、大きく変わる点として「省エネ基準適合住宅以外の住宅(一般住宅)については住宅ローン控除の適用対象外になる」というものがあります。
令和5年までは3000万円までローン控除を受けることができたのが0になるので(長期優良住宅は5000万円から4500万円に縮小)、対象となる人にとってはかなり大きな変更点になります。
令和7年からは新築住宅のすべてが省エネ基準適合を義務付けられる予定なので、早めにすべての住宅を基準に適合させる作戦です。フラット35も省エネ基準適合が要件化されているようですし。
一部緩和措置あります
ところで、令和6年1月1日以降に一般住宅に入居する場合でも、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2000万円として10年間の控除が受けられます。
要件のうち、「令和5年12月31日までの建築確認を受けたもの」については確認済証OR検査済証、「令和6年6月30日までに建築されたもの」については、登記事項証明書の提出で確認ができるので、対象者の人は住宅事業者に問い合わせてみましょう。