省エネ基準適合住宅であることの証明書について

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

令和6年以降は、省エネ基準に適合しない住宅については、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋に該当するものとして証明がされたものとされています。

私が自宅を建築した数年前は断熱等級4といえば最高等級でしたが、これからはその等級4がスタンダードな住宅になるとは驚きです。

ということで、来年以降に省エネ基準適合住宅であるとして住宅ローン控除の適用を受けるためには、「住宅省エネルギー性能証明書」または「建設住宅性能評価書」の写しを確定申告の際に提出する必要があります。

いずれも住宅取得者が単独で入手するのは困難なので、施工業者等を通じて入手しておき、翌年の確定申告に備えておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です