「年収の壁」解消策

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
10月からの「年収の壁」解消策が発表されました。
今回は、いくつかある年収の壁のうち「社会保険に加入することになるかどうかの壁(106万円、103万円の壁)」の解消策となっています。
※年収の壁について詳しくは過去記事をご参照ください→こちら
「106万円の壁」の解消策
一つ目は、従業員101人以上の企業で社会保険料の納付義務が生じる「106万円の壁」の解消のため、手当の創設や賃上げで労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に助成金を支給する制度を創設するもの。
例えば、従業員が壁を越えて働き、社会保険に加入することで、従業員と企業がそれぞれ10万円の社会保険料の負担増となった場合、企業が従業員の負担解消のために10万円を手当として支給するような時には(この場合、従業員の負担0、企業の負担20万円になる)、その企業に国が20万円を助成金として支給するということです。
3年間で従業員1人当たり最大50万円を支給するという期限付き。
「130万円の壁」の解消策
もうひとつは、会社員の夫らの扶養から外れて社会保険料の納付義務が生じる「130万円の壁」解消のため、2年までは130万円を超えても扶養にとどまれるという措置。
こちらも2年間の時限措置なので、その後は社会保険料の負担が生じることになります。
壁は解消されるか?
いずれも2~3年間の時限的な措置なのでその期間が終わればまた元に戻ってしまいそうですが、今後予定されている年金制度改革でこのような年収の壁自体が大きく変わるかもしれません。
税法上の扶養控除についてもなくなっていく可能性高いし。
年収の壁が解消されたからといってメリットを受けるどころかデメリットの方が大きいと感じる世帯(特に共働きが当たり前ではなかった世代)はまだまだ多いと思いますが、時代の流れに逆行することはできないので、うまく適応していくしかないようです。