インボイスと税務調査について国税OB税理士が解説

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

インボイス制度については、買い手の立場と売り手の立場それぞれの準備で不安に感じている事業者も多いことと思います。

そのような不安の一番大きな点は、やはり税務調査などでインボイスに関係して消費税を否認され、加算税等を含めた追徴課税をされやしないか?ではないでしょうか。

10月1日以降はインボイスの保存が仕入税額控除の要件となるのですが、10月決算法人の調査は、個人の確定申告期間が明けてから行われることが通例ですので、インボイス関係が調査の対象になるのは早くても来年4月以降になるかと。

インボイスに関連する調査における非違としては、①インボイスの記載不備、②インボイス保管なし(入手もれ)、③インボイス事業者以外からの課税仕入れ、などが考えられます。

このうち、①や②などのミスについては、国税庁側も、「記載事項の不備をあげつらうような調査はしない」、「調査時点でインボイスの保管がなくても仕入れ先から再交付を受けたり、他の書類でインボイスの存在を確認できる場合はOK」などと、かなり柔軟な対応をするとしています。

③については、国税庁側の見解はありませんが、インボイス制度の根幹ともいえる部分ですので当然否認の対象になる可能性はあると思われます。

会社が事務所の賃借料を代表者に支払っている場合などの内部的な取引は特に。

とはいえ、3年間はインボイスがなくても8割は控除できる特例があるので、ある程度の金額にならない限りは、「指導事項」として修正申告を求められることまではないかもしれません。

いずれにせよ、調査官がインボイス関係の非違を見つけるためだけに請求書や領収書を1枚1枚細かくチェックして行くような調査は行われないので、過度な心配はせず、会社ができる範囲で(特例期間の時間的な余裕も活用して)徐々にインボイスというものに慣れていけば大丈夫です。

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