クレジットカードの明細書はインボイスとして使えるか

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。
インボイス、ついに始まってしまいました。
ここからは、実務の流れの中で少しずつ対応していくことになるのかなと。
今回はクレジットカードとインボイスの関係について。
クレジットカードの明細書に登録者番号あるからインボイスとしてこれを保存しておけばOK?
経費をクレジットカードで支払っている事業者は少なくありません。
これまでは、3万円未満の支払いについては、クレジットカードの明細のみを保存しておいて、個別の領収書等は保存せずに帳簿へ記載することで、消費税法上の仕入税額控除の要件を満たしてきたかもしれませんが、今後はそれではNG。基本的には少額の経費の支払いについてもそれぞれのインボイスを保存する必要があります。
ところで、「クレジットカードの明細にTから始まる登録者番号あるからインボイスとして使える」というのは半分あっていますが、半分は誤りです。
この登録者番号はカード会社の番号なので、カードの年会費や海外利用事務手数料などについてはインボイスとして使用できますが、カードで購入したそれぞれの物品について仕入税額控除するには、それぞれの購入先が発行するインボイスが必要になります。
例外的にインボイスとして使えるクレジットカードの明細
ETCクレジットカードを使っている場合の高速道路利用料については、ETC利用照会サービスを利用することで簡単にインボイス対応の明細を入手をすることができますし、ENEOSなど一部のガソリン会社が発行するクレジットカードを利用して給油や車両メンテナンスを行っている場合には、適格請求書照会サイトから簡単にインボイスとして使える明細書を入手することができます。
このガソリン関係のクレジットカードは、インボイスの事務処理の点からは随分と楽になりそうなので、これまでこういったカードを使用していなかった事業者が新規に採用しそう。
これ以外にもいろいろありそうなので、利用しているサービスとインボイスの関係をチェックして事務処理を効率的に進めましょう。