令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しの影響について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
物価上昇局面において、基礎控除や給与所得控除の最低額が一定のままでは税負担が増加するというのはわかるのですが、収入額どころか、年分によっても金額が変わるなど、ややこしいことこの上ありません。
「今回の改正で税金がどのくらい減るの?」とよく聞かれますが、その人の状況によって随分と変わるので説明が難しく、会社の経理担当者も昨年の定額減税以上に混乱してしまうかも。
「これまで夫の扶養の範囲内でパートをしており、月10万円程度に勤務時間をおさえていたけど今後は年収160万円までは働いてもOKということ?」というのもよく聞かれますが、社会保険の扶養の壁である年収130万円(交通費込み)は依然として影響するので、年収を130万円から160万円に増加させても、確かに税金負担は0なのですが、社会保険の扶養からはずれることにより給与増加額以上の社会保険料の負担が増える可能性があります。
今回の改正は、令和7年12月1日に施行されるので、令和7年分以降の所得税(会社員の場合では今年の年末調整から、個人事業者の場合では来年3月の確定申告から)について適⽤されます。
国税庁からのFAQも今後発出されるということなので、自分の状況にあてはめるとどんな影響があるかを今からシミュレーションしておきましょう。