続・続・年収の壁の話(令和7年税制改正)

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

これまでもいろいろな年収の壁をネタにしてきましたが、今回の令和7年度の税制改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除が引き上げられ、年収の壁が低くなるとさかんに言われています。

具体的には、これまで所得税がかかる上限だった103万円が160万円になったり、配偶者の扶養控除となれる年収の上限が103万円から123万円になるから、「いままでよりもたくさん働くことができますよ」ということです。

でも、実際には、これまで103万円といった壁を意識してきた層にとってはほとんど影響を及ぼさないかもしれません。

今回の税制改正の目的

今回の税制改正による基礎控除や給与所得控除の引き上げは、物価上昇局面における生活費の負担を減税することで少しでも緩和しようということです。

それぞれの置かれる状況で変わりますが、大体、年間2~4万円所得税が減額されることになりますが、ほとんど実感はないでしょうね。

昨年の定額減税よりもインパクトは小さいし、今年、その減税分の実感を感じるのは早くとも12月の年末調整においてですし。

肝心の壁はどうなる?

今回の改正で配偶者控除の壁が103万円から123万円になるというのは、ほとんど意味がありません、なぜなら配偶者特別控除というものがあり、これまでも配偶者の年収123万円であれば、控除控除と同額の控除を受けることができていたからです。

多くの「扶養の範囲内で働いています」という場合は、社会保険料の壁である、106万円だったり、130万円だったりするわけです。

この社会保険料の壁はなんら変わっていないわけですから、160万円までは無税だといわれてがっつり働いてしまうと、数万円の所得税を払わなくて良い代わりに社会保険の扶養から外れて数十万円の負担増になってしまうということも。

結局、この社会保険の扶養範囲を130万円から引き上げてあげれば、簡単に働き控えをなくすことはできると思いますが、これからの社会保険の制度設計に逆行するのでムリでしょうね。

来年以降、社会保険制度の改正によって、少ない収入でも社会保険に強制加入させられる対象者がどんどん増えて、個人の負担爆増と引き換えに働き控え(壁)はなくなるのでしょう。

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