節税についての話④(医療費控除)

こんにちは、植木税務会計事務所です。

サラリーマンでも確定申告をして節税できる医療費控除。

「でも年間で10万円を超えないと意味ないでしょ?そんなに医療費かかることそうないし」とあきらめている人でも、もしかしたら節税の可能性があるかもしれません。

まず、医療費控除のそもそものしくみを見てみると、

医療費控除とは

  • その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
  • 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額の金額)ー  10万円(注)

     (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

となっており、ここでのポイントは以下のとおり。

  • ポイント1:総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額の5%を超えた額が医療費控除の対象になる。
  • ポイント2:自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象になる。

例えば、以下のようなAさん、Bさん夫婦の事例で考えてみます。

・Aさん :会社員、年収500万円

・Bさん:家事担当+パート、パート年収125万円

・1年間の夫婦の医療費合計額は7万円

給与収入の場合の所得金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた金額となるため、年収500万円のAさんの場合は356万円、Bさんの場合は70万円になります。

ここで、Bさんは、所得金額が200万円未満のため、ポイント1により、所得金額70万円の5%を超える部分3万5千円が医療費控除の対象となります。

BさんにとってAさんは、生計を一にする配偶者ですので、ポイント2により、Bさんの確定申告において医療費控除3万5千円を適用することができます。

いかがだったでしょうか。事例のような夫婦の場合、夫婦の一方では適用できない医療費控除が、もう一方において適用できる可能性があります。

また、ドラッグストアで購入した風邪薬や湿布薬も医療費控除の対象になりますので、領収証はきちんと保管して確定申告に備えましょう!

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