税理士が受ける研修について

こんにちは、植木税務会計事務所の植木です。
税理士法には、税理士は「所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない」との規定があります。
この規定を受け、会則には年間36時間の研修を受けるようにとなっており、各々の税理士が受講した研修時間が管理されています。
法律では、努力規定となっていることから、罰則はないので、この36時間の達成率は高くはないとのこと。
そもそも税理士は、毎年目まぐるしく変わる複雑な税法の専門家でいるため、年間36時間では到底追い付かない自己研鑽を行っているはずです。
税理士法に努力規定としてあるのはいいと思いますが、わざわざ遠隔地で開催される研修に出ないと時間数がクリアできなくて色々言われるとか。
もやもやです。