人気YouTuberがポケモンの超絶レアカードを5000万円で購入したら、その原価は180万円だったらしいというニュースを税務署の職員が見たら②

こんにちは、植木会計事務所です。
「人気YouTuberがポケモンの超絶レアカードを5000万円で購入したら、その原価は180万円だったらしいというニュース」を見たら、税務職員はこう考える。
今回は買った側について考えることです。
「買った側は特になにもないんじゃないの?」
税務職員はそうは思わないのです(笑)
事業の中での購入の場合
まずは、この購入が事業として、つまり、YouTube動画作成のための購入の場合。
① 資産計上してるよね。書画骨董品と同じようなものだから減価償却はできないよね。
② 5000万円の現金は会社にあったのかな?個人からの借入金で買ってたとしたらその資金源泉は・・・
などなど、他にもいろいろマニアックな点もありますが、説明が複雑になるので省略します。
もちろん、本件の場合は、人気絶頂YouTuberということで、②のようなことはあまり関係ないかもしれませんが、高額の現金が動いたような場合には、その資金源泉等にはとても敏感に反応します。
会社に個人から多額の借入金が発生したような場合、その個人に自身の収入以上に現金の保有があれば不自然でその現金はどこから?となりますからね。
個人の趣味としての購入の場合
純粋に個人の趣味としての購入の場合。
本件の場合にはなにもアンテナは反応しません。
普通なら気になる資金源泉について何の問題もないことが明らかなので。
まあ、売却時点での税務処理(価格上昇時の課税、価格下落時の損失処理)について少し考えるくらいでしょうか。
終わりに
税務職員の職業病的な考え方について取り上げてみましたが、世間の情勢に絶えずアンテナをたてて情報収集し、税務的思考で考えを巡らせるということは税理士にとっても重要だと思いますので、自分も継続していきたいです。
【編集後記】
デュエルマスターズというカードゲームのとあるカード(記事にあるようなレアカードではなく通常の試合で使う普通のカードですがややお高い)が欲しくて悩み中。
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