合同会社とは〜株式会社とどう違う?

こんにちは、植木税務会計事務所の植木です。

今日ははるばる松本まで行って研修を受けてきました。

研修内容のひとつに「合同会社の税務について」がありました。

合同会社ってそんなになじみがないようでいて意外と最近多いんです。

身近なところでは、アマゾン、グーグル、アップル等の外資系企業の日本法人ですね。

なぜ外資法人は合同会社を選ぶのか?

株式会社と合同会社の違い

株式会社も合同会社も会社法で規定されている組織形態で両者とも法人格をもつことは一緒です。出資者と経営者が同一というのも同族株式会社なら同じだし、出資者の有限責任というのも同じです。

では主な違いはなにかというと。合同会社は株式会社と比べて、

  • 設立費用が最安6万円から(株式会社は15万〜20万円はかかる)
  • 役員の任期がない
  • 決算公告義務がない
  • 会社法の規制が少なく定款自治の原則により機関設計が自由で迅速な意思決定が可能

といった特徴があります。

合同会社が株式会社に劣る点としては、信用力の低さや資金調達の不自由さですが、先に挙げたような超有名外資系企業にとってはそんなこと関係ありません。

さらに、合同会社も法人格をもつので日本では法人税法が適用されて法人税が課税されますが、米国の税制上ではパススルー(構成員課税)が認められることが大きなメリットになっています。

このあたりが、外資系企業が合同会社を選ぶ理由になっているようです。

日本でもぞくぞく増える合同会社

外資系だけでなく、日本サイドにおいても合同会社の設立件数は右肩上がりとのこと。

税制上の違いはほとんどありませんが、設立費用や運営コストが抑えられるのは大きなメリットになります。役員の重任登記のための費用も馬鹿になりませんからね。

ということで、合同会社をテーマにお送りしました。

ではでは。

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