雑所得300万円問題②~通達改正案に対するパブリックコメントの結果を受けて国税庁が改正案を一部修正

こんにちは、須坂市の植木税理士事務所の税理士植木です。
「300万円以下のサラリーマンの副業収入は原則的に事業所得ではなく雑所得になる」という一部の人たちに大きな衝撃を与えた国税庁の通達改正案。
その後、パブリックコメントとして、特に収入金額300万円を境に主たる所得か否かを基準とすることについて、以下のような意見が多数寄せられたようです。
改正案に対するパブコメ(抜粋) 出所:国税庁HP
- 本業か副業かで所得区分を判断すべきではない。
- フリーランスの場合は、契約形態によって所得区分が分かれる場合があるが、この場合、主たる所得はどうなるのか。
- 真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。
- 今回の通達改正により、記帳・帳簿書類の保存を行っていた者が、記帳・帳簿書類の保存を行わなくなるのではないか。
国税庁にとっては想像以上の批判があったということでしょうか。
これらの意見を受け、次のとおり改正通達の修正を発表しました。
修正後改正通達(出所:国税庁HP)
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
金額ではなく、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定するとしました。
この通達の解説(国税庁の考え方)として、「この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることになります。」、「一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分することとし・・」と記載があるので、今後は帳簿書類の保存さえあれば、どんな事業実態でも事業所得になりますよと読めてしまいます。
今回の発表を受けて、ネット上等でも、今後は副業収入は帳簿書類さえ備えていればすべて事業所得でOKといった記事が多く出てますし。
サラリーマンが趣味で小説を執筆して(いるような体裁をとって)いるような場合でも、帳簿を整えさえすれば、家賃や光熱費、通信費の一部を執筆活動の経費として本業の給与と相殺できるということ?
これまで事業所得というためには営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性とか総合勘案してとあれほどいっていたのを帳簿書類の保存だけあればOKというのは・・・どうなんでしょう??
本通達は予定どおり令和4年分確定申告から適用されるとのこと。