競馬の馬券が的中したらそれまでのはずれ馬券は経費にできるのか

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所の植木です。

あるお笑い芸人さんが9000万円超の馬券を的中させたとか。

うらやましい限りですが、このように大金をゲットした場合には税金の支払いを準備しておかないと後で大変なことになります。

僕もギャンブル結構好きなのですが、ギャンブルで勝ったお金って不思議なことにギャンブルですぐに消えてしまうんですよね。

この方が、9000万円をさらに増やそうとさらに今後のレースにつぎ込み、結果として今年の年末までにすべて競馬で失ってしまった場合、馬券収入9000万円 ー馬券購入費9000万円で差し引き0だから申告しなくていいよねとはならないのです。

競馬の当選金は原則一時所得に該当し、はずれ馬券は経費にならない

競馬で当たった収入は基本的には一時所得に該当します。この場合、馬券の購入費用を差し引くことができますが、それは9000万円を獲得したレースの馬券購入費用のみです。他のレースのはずれ馬券は経費になりません。

今回は12万円ほどの購入で9000万円あてたということなので、税金は数千万円にのぼります。

このお笑い芸人さんは前回も競馬でかなり大きい金額を当てたのに申告せず、お金を使い切ったころに税務署に調査に入られ多額の追徴課税を受けた経験の持ち主。(現在、処分不服として係争中)

「今回は納税資金きちんと準備します」とTwitterでおっしゃってました。

例外的に雑所得としてはずれ馬券も経費になる

独自の予想プログラムを組んで、コンピューターで自動的に全国の競馬の全レースを自動的に購入する手法で年間を通して億単位の利益をあげる人もいます。

何年か前、このような人に対して、税務署が「競馬収入は一時所得だからはずれ馬券は経費にならない」として巨額の追徴課税をしたことで裁判になりましたが、多くの裁判で国税側が敗訴。

裁判所がこのような競馬の手法で得た収入は雑所得に該当するとの判断をしたことを受け、国税庁は以下のように通達を改正しました。

所得税基本通達抜粋

馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

しかし自動的にお金を生み出す錬金術のようなプログラムを組める人ってすごいですよね。

数千万円の馬券を何度も的中させてしまうくだんの芸人さんもですが。

そんな才覚をうらやましく思う今日この頃でした。

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