法人税務調査でくらうと3倍ダメージ!?認定賞与について国税OB税理士が解説

こんにちは、須坂市の植木税務会計事務所です。

認定賞与とは、法人税の調査において、会社がしたなんらかの支出を社長の賞与と認定されること。

例えば、調査において、会社の消耗品費の中に社長の家で使っている家電の購入費用が一緒に含まれてしまっていた場合、当然ですがその購入費用は会社の費用にはなりませんので否認されます。

ここで、単に経費が否認されるだけならば、その経費の分だけ所得が増えて法人税の追徴課税で済むのですがそうはいきません。

この場合、会社が社長に臨時の賞与を支給して、社長がその賞与で家電を購入したのと同義と考えられ、消耗品費ではなく、社長への賞与とされます。

そうすると、社長への賞与は定期同額の給与ではないので法人税法上損金にならず、加えて社長の給与収入が増えたということで社長個人への所得税・住民税もかかります。さらに賞与は消費税の課税仕入れにならないので消費税も追徴され、それぞれに加算税やら延滞税がかかるなど、ワンツーパンチのあと返しの左フックまでもらったくらいの大ダメージです。

こちらが大ダメージということは相手(税務署)は当然これを狙ってくるということ。

例えば会社の現金売上の計上もれを発見した場合も、さらに追撃として「社長が個人的に使ってしまった」と認定することを狙ってきます。会社としてはそのような追撃に対してガードしたりかわしたりしなければいけません。

この辺は調査立会する税理士の腕の見せ所です。

しかしながら、認定賞与とされるような経理処理をしないことが一番ですので、特に以下のような支出には気を付けて経理を行うことが重要です。

  • 接待先を伴わないゴルフ、飲食などの交際費
  • 小口現金売上や鉄くず等副産物収入の計上もれ
  • 社長への渡切交際費

よくあるパターンとして、くず鉄など副産物の現金売却収入を帳簿にのせず「社長が現場で支出する従業員のジュース代等に充ててました」という事例がありますが、福利厚生目的のジュース代等でも渡し切りでは経費になりません。自販機等の場合は領収証は必要ありませんが、いつ、いくら使ったかはメモなりで残しておく必要があります。

以上、絶対にさけたい認定賞与についてでした。

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