消費税インボイス制度~口座振替や口座振込による家賃の支払いの場合の仕入れ税額控除について

こんにちは、長野県須坂市の植木税理士事務所です。

本日のインボイス豆知識は、例えば不動産賃貸契約に基づいて事務所を賃借している場合で、口座振替によって家賃を払っていることから請求書や領収書の交付を受けていないような事例について。

請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには原則としてインボイスの保存が必要です。

ただし、必ずしも毎月インボイスを相手先から交付してもらう必要はありません。

インボイスは一定期間の取引をまとめて交付することが可能ですので、1年分の賃借料をまとめて請求書の交付を受けて保存するということができます。

また、事例の場合には1年に1度の請求書の交付すら省略することが可能です。

適格請求書とは請求書に限られない

インボイスは適格請求書といいながら、請求書に限られません。

領収書、納品書、契約書、仕入明細書などなど、法定の記載事項が網羅されていて、買い手と売り手が了解してさえいればどのような書類でもOKです。

さらには、それぞれの単独で記載事項を満たす必要はなく、複数を組み合わせることで仕入税額控除の要件を満たすことができます。

事例に当てはめると

事例のような場合には、契約書と通帳の保管で仕入税額控除の要件は満たされることになります。

契約書には取引当事者の氏名、取引内容、金額と税額、取引年月日(契約期間)、登録番号などすべての記載事項が網羅されている必要があります。

加えて、支払いの客観的な証明になる通帳等を合わせて保管しておくということです。

最後に

不動産賃貸借契約に基づく継続的な取引の場合、契約期間の中途で相手方がインボイス登録事業者でなくなり、それを知らされなかった場合には、仕入税額控除をしてしまったこちらが消費税法違反になるおそれが。

過去記事(こちら)にもありますが、定期的に取引先がインボイス発行事業者かどうかを確認する必要はありそうです。

消費税インボイス制度~口座振替や口座振込による家賃の支払いの場合の仕入れ税額控除について” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です