法人版事業承継税制の適用可能期限がせまっている件

こんにちは、長野県須坂市の植木税務会計事務所です。

日本の多くの中小企業では後継者不足で廃業が相次ぐ中、子が後継者となってくれる会社は幸いといえます。

しかしながら、後継者がいるからと安心するのはまだ早く、親子間承継の場合、なんの対策をしないまま先代の相続が発生してしまうと、①多額の相続税が発生し、それを支払うための現金が用意できない、②兄弟など他の相続人に会社の株が分散してしまい後々の経営に影響が出る、など大きな問題に直面する可能性があります

法人版事業承継税制による相続対策

法人版事業承継税制とは、中小企業の後継者が、その非上場会社の株式等を贈与または相続により取得した場合において、その株式等に係る贈与税または相続税について、その納税が猶予される制度です。(猶予となっていますが、猶予された税額の納付は最終的には免除されることが前提となる制度です。)

この制度を適用することにより、会社の株式を含めた相続税対策(節税)に大きな効果を得ることができます。

 この制度には特例措置と一般措置の2つの措置があり、一般措置では全株式が対象とならない他、厳しめの条件があってかなり使いづらい制度であったため、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の時限的措置として使いやすい特例措置が用意されています。

まだ期限まであるように見えますが、実際には適用期限がすぐそこまでせまっているのです。

実質的な適用期限はあと半年

本制度は令和9年12月31日までに贈与等された場合が対象ですが、その前提となる承継計画の申請書提出期限が令和8年3月31日となっているので、申請手続きの準備等を考えればもはや猶予はわずかです。

承継計画の申請書の作成および提出には、税理士等の認定経営革新等支援機関による確認が必要であることから、確定申告等で2月、3月は超繁忙期という点を考慮すれば今年いっぱいが限界かも。

最後に

令和8年度の税制改正要望で経産省が承継計画書の提出期限の延長を求めたほか、特例措置が終了した後の新しい措置の要望も多く、新しい措置が発表される可能性もありますが、その保証はありません。

数百万円、数千万円の相続税の負担の回避の、同族法人の安定的な継続発展のためにも、該当する中小企業の経営者の方はすぐ検討を開始することをおすすめします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です