扶養控除の対象になる者の収入金額の確認は慎重に

こんにちは、植木税務会計事務所です。

今年もはやくも年末調整の時期ですね。

会社員の、収入が一定額以下の配偶者やこどもたちについては、扶養控除申告書を会社に提出して、1年分の税金を精算する際に税金の還付を受けることができます。

ここで注意しなければならないのは、控除対象者になる配偶者やこどもの収入額です。

収入が一定額を超えてしまい、扶養控除の対象にならないにも関わらず控除を受けてしまった場合には、後日税務署から会社に扶養是正のおたずねが届き数年分にさかのぼって追徴課税されることになります。

よくあるのは、こどもが大学生になって一人暮らしをはじめ、アルバイトに精を出しすぎて年103万円以上稼いでしまったけど、親はそれを知らずに今までどおり扶養控除を受けてしまっていたというもの。

大学生だと、特定扶養親族といって控除の額も大きいので、それが誤りで控除できませんとなった場合には追徴税額も驚くほど大きくなってしまいます。

気をつけましょう。

家族のパートやアルバイトの収入まで税務署にばれないだろうという考えは危険です。

パートやアルバイトの支払い者も市町村に給与支払いについての報告が義務づけられていますし、税務署の情報取集能力はすごいので。

《税務署の情報収集能力についての記事はこちら

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